特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
2008 / 05 / 15 ( Thu )
こんにちわ。

『特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律』が交付されました。
いったい何のことやら・・・って感じでしょうが、これまた耐震偽装事件が原因です。

住宅引渡しから10年間は「品確法」で定める瑕疵について売主と建築業者は
保証責任があります。
瑕疵とは・・・ある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。
        あるべき品質や性能が欠如していること。
簡単に言えば、欠陥商品ってことです。
住宅で欠陥があれば、売主と建築業者は、10年間はその欠陥について
保証しないといけないってことです。

ただ、現実に売主が倒産してしまうと保証を受けることが困難になってしまう。
姉歯の耐震偽装問題の時に取り上げられた問題です。


そこで新築住宅の売主、建築業者に瑕疵担保責任履行のための
資力確保措置が義務付けられたわけです。
保証金の供託または保険制度への加入をしなければいけないのです。

その供託金も保険料も結構な金額になっていて、一体、すべての売主や
建築業者が対応できるのかというと困難な状況に陥ると思います。
買主にとっては、とても有益な法律です。

ただ元々、偽装がない住宅を建て、引渡しができていたら、
みんながそれでOKなんですよねー。
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