運転免許
2008 / 01 / 09 ( Wed )
こんばんわ

今日はとある理由で運転免許センターに行ってきました
何本かのビデオを見て、シュミレーションテストをしてきました

安全運転に心がけなければいけませんねー。そんな中で昨日、判決の出た
福岡の飲酒事故の話もありました。
判決がどうこうではなく、危険運転致死傷罪について。

刑法第208条の2
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、
よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の
有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を
制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他
通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で
自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又は
これに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で
自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

大きく分けて4つの場合が規定されている。
飲酒や薬物による酔っ払い運転
スピードの出しすぎ・制御技能の欠缺(けんけつ、無免許運転など)
割り込み・幅寄せなどの妨害
信号無視

ただ危険運転であることを立証するのが非常に困難で、結局は今回のように
業務上過失致死罪に終わってしまうようです。

ところで業務上って言いますが、いつでもどこでも誰でも「業務上〜」って
ニュースで言ってるような気がしますが・・・。
業務上とは、必ずしも仕事であることや、営利を目的とした行為であること
ではなく、反復継続性があって、他人に危害を与えるものであれば、
業務となり得、従って、車の運転は業務上に当たり、運転中の交通事故で人を
死なせた場合は、業務上過失致死罪となるらしい。

どちらにせよ、事故が起きてからでは遅く、罪状がどうこう言っても、事故の前の
通りにはならないので、十分に法規を守り、安全運転をしなければいけないと
思いました。
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